近年、既存の建築物を利用して起業される方も増えてきましたね。建築物として同じ用途で使用される場合は問題が無いのですが、異種用途で起業される方は注意が必要です!
建築物は使用する用途によって建物に要求される性能が異なり、場合によっては工事の必要があるケースも少なくありません。
このような場合、用途変更の申請をしてからでないと、違反建築物として使用禁止などの行政命令が出される可能性もありますのでご注意ください。
建築設計事務所R2では用途変更の申請代行も取り扱っていますので、お気軽にご相談ください。